協会会則
日本ウィリアム・フォークナー協会の会則全文です。
会則本文
第1条(名称および事務局) 本会は日本ウィリアム・フォークナー協会と称する。英語名は The William Faulkner Society of Japan とし、略称を WFSJ とする。
      2 本会の事務局は、幹事の所属機関に置く。
第2条(目的) 本会はウィリアム・フォークナー文学の研究者・愛好者を広く募り、フォークナー研究の発展に資するため、フォークナー文学とその関連領域の研究をおこない、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために下記の事業をおこなう。
      (1)研究会、講演会等の開催
      (2)機関誌、その他の刊行物の発行
      (3)内外の研究資料紹介および情報交換
      (4)内外の研究団体との交流
      (5)その他評議員会において適当と認められた事業
第4条(組織) 本会は第2条の目的に賛同する者をもって構成する。
      2 会員は一般会員、学生会員(大学院生を含む)、シニア会員(70歳以上)、賛助会員(企業、団体)とする。
      3 会員の年会費は次の通りとする。
       (1)一般会員 4000円
       (2)学生会員・シニア会員 2000円
       (3)賛助会員 10000円以上
第5条(役員) 本会は下記の役員をおく。
      (1)会長 1名
      (2)副会長 1名
      (3)幹事 若干名
      (4)編集委員 若干名
      (5)評議員 10–15名
      (6)監査 2名
      (7)資料室委員 若干名
      2 会長は会務を統括し、本会を代表する。
      3 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。
      4 幹事は本会の会務を執行する。
      5 編集委員は機関誌を編集する。
      6 評議員の選出は会員の互選によっておこなう。評議員は評議員会を構成し、会を運営する。
      7 監査は本会の財務および会務執行状況を監査する。
      8 資料室委員は本会内外の資料を収集保管する。
      9 会長、副会長、幹事、編集委員、監査および資料室委員は、評議員の推薦によって選出し、総会の承認を受ける。
第6条(役員の任期) 役員の任期は3年とする。再任を妨げない。
第7条(顧問) 本会は顧問を置くことができる。顧問は評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
第8条(総会) 総会は、少なくとも年1回会長がこれを招集し、本会の重要事項を協議、決定する。
      2 総会の決議には出席者の過半数の賛成を必要とする。
      3 本会則の改定には総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第9条(会計年度) 本会の会計年度は始まりを 4月1日とし、翌年3月31日を終わりとする。
      2 予算及び決算は総会において報告し、承認を受ける。
第10条(施行) 本会則は 1998年5月24日より施行する。
付則 1 本会則は 2000年10月16日より改定施行する。
      付則 2 本会則は 2014年10月3日より改定施行する。
      付則 3 本会則は 2015年10月9日より改定施行する。